2014年/天皇誕生日の一般参賀の予定は?
天皇誕生日とは、その時在位中の天皇の誕生日をお祝いする日です。
天皇誕生日は、1989年(平成元年)より、毎年12月23日は「天皇誕生日」として日本国民の祝日の一つとなりました。
天皇誕生日に行われる行事
天皇陛下が、国民から祝賀をお受けになる一般参賀が宮中で行われ、天皇皇后両陛下が、皇族の方々とご一緒に長和殿のベランダにお出ましになります。
宮中での祝賀の儀、宴会の儀、茶会の儀が行われます。
宮中三殿や伊勢神宮などの神社では、天皇誕生日をお祝いして、天長祭(皇室の小祭)が行われます。
海外の日本大使館などの在外公館では、1年のうち1日を国家の記念日(ナショナルデー)として、駐在国の要人や外交団などを招いて、レセプションが行われている。
天皇誕生日 イベント東京
平成25(2014)年12月23日
(昨年の天皇誕生日の一般参賀です)
参入門:皇居正門(二重橋)(午前9時30分~午前11時20分)
退出門:坂下門、桔梗門、大手門、平川門、北桔橋門
お出まし(予定):天皇皇后両陛下、皇太子同妃両陛下、秋篠宮同妃両陛下、眞子内親王殿下
お出まし時間
第1回 午前10時20分頃
第2回 午前11時00分頃
第3回 午前11時40分頃
午後の一般参賀(記帳)
場所:皇居内 宮内庁庁舎前特設記帳
参入門:坂下門(午後の0時30分~午後3時30分)
退出門:桔梗門、大手門、平川門、北桔橋門
(閉門:午後4時)
天皇誕生日 天長祭(てんちょうさい)
その時在位の天皇の誕生日をお祝いする天皇誕生日は、昭和23年までは、「天長節(てんちょうせつ)と呼ばれており、12月23日の天皇誕生日には、宮中三殿や伊勢神宮などの神社で、天長祭(皇室の小祭)が行われます。
伊勢神宮 天長祭
天皇陛下の、お誕生日をお祝いして、陛下の長寿と国民の平安をお祈りするお祭りの天長祭が開かれます。
・外宮:12月23日(月) 午前 7時00分
・内宮:12月23日(月) 午前10時00分
※祭儀は参道などから拝観できます。
天皇誕生日 始まり
1948年(昭和23年)の祝日法施行以来、昭和天皇の誕生日である4月29日は、「天皇誕生日」として国民の祝日とされていました。
その後1989年(昭和64年)1月7日の今上天皇即位により、天皇誕生日は、今上天皇の誕生日である、12月23日に改められました。
ゴールデンウィークの一角を構成する祝日を廃止することによる国民生活への影響が懸念されたことから、4月29日を「みどりの日」と改めた上で、祝日として続行させることとなった。
天皇誕生日 歴史
天長節
・天皇誕生日をお祝いした祝日のこと。
・明治6年(1873年)国民の祝日とされました。
・奈良時代から密かにお祝いされていた天長節は、祝日に定められ、国民に知られたのは、明治時代からでした。
明治天皇誕生日
・明治天皇の誕生日は、9月22日(旧暦)でしたが、新暦になってから11月3日となりました。
大正天皇誕生日
・大正時代に入ると、明治天皇の天皇誕生日11月3日に変わって、大正天皇の誕生日である8月31日が国民の祝日となりましたが、8月は暑いという理由から、10月31日に変更されたそうです。
昭和天皇誕生日
・昭和時代に入ると、大正天皇の誕生日10月31日に変わって、昭和天皇の誕生日である4月29日が国民の祝日となりました。
今上天皇誕生日
・平成時代に入ると、昭和天皇の誕生日4月29日に変わって、今上天皇(昭和天皇の第一皇子)の誕生日である12月23日が国民の祝日となりました。
・直接的な関係はありませんが、天皇誕生日の12月23日は、クリスマスの前日ということで「クリスマスイブイブ」といわれることもあるそうです。
昭和の日 いわれ
・昭和天皇の時代が長かったので、昭和天皇誕生日の4月29日は「みどりの日」と改められ、祝日として残りました。
・その後、「みどり」という名前が「西ドイツの緑の党」や中国の「緑化政策」を連想させるという理由から、「みどりの日」は、「昭和の日」と改められたそうです。
天皇誕生日 皇位継承権
皇位継承権順位とは
天皇の位を継承する順位のことです。
現在の天皇が崩御された後に、天皇になる方が皇位継承権順位1位であり、この方を皇太子と呼びます。
皇位の継承権について
順位については、日本国憲法第2条で「皇位は世襲のものであり、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とされ、世襲であることを規定しています。
戦後の現行皇室典範(昭和22年法律第3号)1条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」として皇統の男子が継承することを定めています。
皇室典範第2条では、具体的な順位を定めており、これによれば次の順序により、皇位を継承します。
【皇位継承権順位】
1. 皇長子(天皇の第1皇子)
2. 皇長孫(天皇の孫)
3. その他の皇長子の子孫
4. 皇次子(天皇の次男)及びその子孫
5. その他の皇子孫
6. 皇兄弟及びその子孫
7. 皇伯叔父及びその子孫
皇室の今の皇太子殿下には男の子がいらっしゃらないので、もしかすると将来皇室典範が改正され、女性天皇が誕生する日が、訪れるかも知れませんね。
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